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熊本の建設業許可・経営事項審査、当事務所にご相談ください。

建設業許可・経営審査の概要

  • 建設業許可は、個人・法人・元請け・下請けを問わず、1件の請負代金が消費税込500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅では述べ面積150、木造住宅以外では1500万円以上)の工事を施工する事業者に必要になります。
  • 経営審査事項とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を請け負う際に必ず受けなければならない審査です。建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価するものになります。
  • 事業年度終了報告書(決算届)とは、建設業許可を取得した許可業者が、毎年一回決算終了後4ヶ月以内に提出する義務がある報告書類になります。