経営事項審査(経審)
経営事項審査は、建設業法に基づく、その業者の経営規模、財務内容など経営に関する事項の審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は必ず受けなければならない審査です。
そのうちの客観的事項にあたるものが経営事項審査であり、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価するものです。
経営状況分析は登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価は許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が行います。 審査の基準日は、原則として申請日の直前の営業年度の終了の日(直前の決算日)となり、有効期間は、審査基準日から起算して1年7か月となっています。
有効期間が経過すると公共工事を請け負うことができなくなりますのでご注意ください。
経営規模(X)
<審査項目の内訳>完成工事高(X1) 自己資本額(X2) 利払前税引前償却前利益(X2)<審査機関>都知事許可業者:県知事 大臣許可業者:国土交通大臣
技術力(Z)
<審査項目の内訳>技術職員数 元請完工高<審査機関>都知事許可業者:県知事 大臣許可業者:国土交通大臣
社会性等(W)
<審査項目の内訳>労働福祉の状況 建設業の営業年数 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況等<審査機関>都知事許可業者:県知事 大臣許可業者:国土交通大臣
経営状況(Y)
<審査項目の内訳>純支払利息比率 負債回転期間 売上高経常利益率 純資本売上総利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率l 営業キャッシュフロー 利益剰余金<審査機関>登録経営状況分析機関
総合評定値(P)
経営規模等評価(X、Z、W)の結果と経営状況分析(Y)の結果により算出した各項目を総合的に評価したものが、総合評定値(P)です。次の計算式によって、建設業の種類ごとに算出します。 P=(0.25×X1)+(0.15×X2)+(0.2×Y)+(0.25×Z)+(0.15×W) 総合評定値は、審査終了後に送付される経営事項審査結果通知書に記載されます。
経営状況分析結果通知書の入手
経営事項審査日までに経営状況分析結果通知書を入手しておく必要があります。経営状況分析(Y)の審査については民間の分析機関によって行われています。経営状況分析機関に対して経営状況分析申請を行い、その結果通知書を経営事項審査申請時に添付します。なお、経営状況分析機関に対して支払う手数料額は約13,500円位です。手数料
申請手数料は、経審を受ける業種数と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。経営規模等評価申請と総合評価値請求を行った場合の手数料は 1業種・・・・・・11,000円、2業種・・・・・・13,500円、3業種・・・・・・16,000円、4業種・・・・・・18,500円 5業種・・・・・・21,000円、6業種・・・・・・23,500円、7業種・・・・・・26,000円、8業種・・・・・・28,500円なお、経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。
経営事項審査の申請
経営事項審査を受けるには、熊本県の場合は土木部監理課建設業班で受付になります。まずは予約が必要です。その内容としては直接熊本県庁に行き、担当者と打ち合わせを行うなど毎回かなりの時間と労力を使わなければならない申請になります。
当事務所では、経審用の事業年度終了届の作成・提出から、経営状況分析申請の手続き、経営事項審査申請までを一括完全サポートします。
安心で確実なサービスをご提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。